安心、安全な街づくりに貢献します。

しろくま行政書士事務所

消防法の専門家が、

法令遵守と安全対策を

トータルサポート致します。

STATEMENT

経営理念

安心、安全に暮らせる
街づくりに貢献する

そう考え、この事務所を立ち上げました。
仕事をする、遊びに行く、家族と楽しい時間を過ごす。
日々の暮らし、そのベースは「安心、安全」な環境であることが大切です。
しかし、日常の中では、そのような当たり前のことはなかなか意識されません。
私は、消防官として勤務したことで、この当たり前の「安心、安全」というものが、いかに大切なことであるか、いかにかけがえのないことであるか、身をもって知りました。
「しろくま行政書士事務所」の名前は、白という色が「誠実さ」を、くまが「力強くて頼もしい存在」であることを表現しています。
しろくま行政書士事務所は、「誠実さ」と「頼もしさ」をもって、安心、安全に暮らせる街づくりに貢献します。

SERVICE

サービス

  • メニュー写真

    消防法令手続代行

    届出書や申請書の作成から届出までを行います
    ※手続きにあたり必要となる消防との打ち合わせも当事務所が行います。

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    防火管理サポート

    元消防官の行政書士が皆様の防火管理をサポートいたします。
    消防用設備の使い方、消防訓練、避難誘導の方法等、皆様の防火管理に関するお困りごとに合わせてサポートいたします。

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    消防法令サポート

    不動産管理会社様向けのサービスになります。
    テナントの新規入店や変更、用途の変更に伴う消防手続きを、皆様に代わり元消防官の行政書士がテナントの事業者様へ説明いたします。これにより、テナント事業者様や建物オーナー様との無用なトラブルを回避し、建物全体の安全性を高めることが出来ます。

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    民泊手続

    営業日数180日以内の制限のある民泊の手続き、許可が必要となる営業日数に制限のない民泊の申請手続、どちらも対応が可能です。
    保健所、消防署、建築部署との事前協議から全てまとめて対応いたします。

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    その他の手続き

    その他許認可申請手続、相続遺言業務等も対応可能です。
    また、当事務所での対応が困難な場合、他の事務所を紹介することも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

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PRICE

価格

消防手続の料金一覧

①防火対象物使用開始届書500㎡未満33,000円

②防火対象物使用開始届書500㎡~1,000㎡44,000円

③防火対象物使用開始届書1,000㎡~応相談

※行政機関との打ち合わせも対応いたします。



※図面作成にあたり測量が必要な場合は別途費用が掛かります。



※届出にあたり、郵送料、交通費等の実費が発生します。

④防火管理者選任(解任)届出書11,000円

※消防計画と同時にご依頼いただいた場合は5,500円になります。

⑤消防計画作成変更届出500㎡未満22,000円

⑥消防計画作成変更届出 500㎡~1,000㎡33,000円

⑦消防検査対応16,500円

※改修のアドバイス、サポートも料金に含みます。

⑧その他消防法令手続応相談

消防法令サポート

月額定額の顧問契約となります。
料金は応相談

防火管理サポート

料金はサポート内容により異なります
お気軽にお問合せください。

民泊手続

①住宅宿泊事業法届出手続198,000円

(営業日数180日以内の制限のある民泊の手続)

②旅館業法許可申請手続(営業日数に制限のない民泊等の申請手続)275,000円

※保健所、消防署、建築部署との協議費用も含まれております。

消防手続の料金一覧

①防火対象物使用開始届書500㎡未満33,000円

②防火対象物使用開始届書500㎡~1,000㎡44,000円

③防火対象物使用開始届書1,000㎡~応相談

※行政機関との打ち合わせも対応いたします。



※図面作成にあたり測量が必要な場合は別途費用が掛かります。



※届出にあたり、郵送料、交通費等の実費が発生します。

④防火管理者選任(解任)届出書11,000円

※消防計画と同時にご依頼いただいた場合は5,500円になります。

⑤消防計画作成変更届出500㎡未満22,000円

⑥消防計画作成変更届出 500㎡~1,000㎡33,000円

⑦消防検査対応16,500円

※改修のアドバイス、サポートも料金に含みます。

⑧その他消防法令手続応相談

消防法令サポート

月額定額の顧問契約となります。
料金は応相談

防火管理サポート

料金はサポート内容により異なります
お気軽にお問合せください。

民泊手続

①住宅宿泊事業法届出手続198,000円

(営業日数180日以内の制限のある民泊の手続)

②旅館業法許可申請手続(営業日数に制限のない民泊等の申請手続)275,000円

※保健所、消防署、建築部署との協議費用も含まれております。

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元消防士が教える「防火対象物使用開始届」とは?提出のタイミングと注意点を解説!




こんにちは!元消防士で現在は行政書士として活動している石戸です!
今回は、飲食店や事務所、民泊施設などを新たに使い始める際に必要となる「防火対象物使用開始届」 について、元消防士ならではの視点でわかりやすく解説します。

そもそも「防火対象物使用開始届」ってなに?

簡単に言うと、「これからこの建物(もしくは部屋)を使い始めますよ」と消防署に伝えるための届出です。

提出が必要なのはこんなとき:

•新しくお店(飲食店、物販店)をオープンするとき
•事務所を借りて業務を始めるとき
•民泊施設を開業するとき
•テナントに入居して美容室を始めるとき
などなど、基本的に「一般住宅以外の用途で建物を使用する場合に必要になる」と考えていただいて問題ございません。

防火対象物使用開始届出を提出する目的は?

消防法に基づき、建物の安全性や消防用設備の確認をするためです。
「火事になっても逃げられる構造になっているか?」
「消防用設備は足りているか?」などがチェックされます。

📅 いつまでに提出すればいいの?

原則として、使用開始の7日前までに提出が必要です。
ただし、地域によっては「10日前」「14日前」など、独自のルールを設けている消防本部もあります。
早めに確認しておくのが安心です。

⚠️ よくあるトラブルと注意点(元消防士目線)

❌ 書類を出し忘れたままオープン
→ 指導や命令といった行政処分の対象になります。
最初に届出をしていれば防げたであろう余計な工事が発生してしまう。
❌ 建物の用途と実際の使用目的がズレている
→ 例えば「倉庫」として登録されている場所を「カフェ」にすると、消防法の規制がまったく変わってきます。
❌ 消防設備が未設置 or 不十分
→ 消火器・自動火災報知設備・誘導灯など、業種ごとに必要な設備があります。
必要な設備が設置されていない状態は非常に危険な状態であるだけでなく、すぐさま違反物件として公表されてしまったり、万が一火災が発生した際の社会的批判を受けてしまう、といったリスクもあります。

📌 提出方法と流れ

1.管轄の消防署へ確認(書式や提出方法を確認)
2.必要事項を記入
3.平面図などの添付書類を用意
4.提出→受理されたのち、検査を受けます。検査に合格すれば消防法令上適法と認められた状態になります。

✅ こんな方は行政書士にご相談を!

•書類の書き方がよくわからない
•どの図面を出せばいいの?と迷っている
•消防署とのやりとりに不安がある
•民泊や店舗の開業に合わせてまとめて手続きしたい
弊所は代表者が消防官として勤務していた経験を活かし、現場の視点もふまえてサポートします。
どうぞお気軽にご相談ください!

「お客様の安心、安全のためにしっかり準備しておきたい」
そんな皆様の不安を、元消防士の行政書士がしっかりサポートします!
📞 無料相談受付中!

まずは、お気軽にお問い合わせください!

事業を営む皆様が消防手続きで困らないよう、しろくま行政書士事務所が全力でサポートいたします!
消防に関する不安をなくし、安心して営業をスタートさせ、さらに継続的なサービスも受けたい!

そんな方は、消防手続きに特化した行政書士にご相談ください!

松戸・柏の消防手続きは「しろくま行政書士事務所」にお任せください!


飲食店、オフィス、工場、民泊などの事業を運営する際、消防法に関する手続きが必要になることをご存じですか?

適切な消防手続きを行わないと、営業開始が遅れたり、最悪の場合、罰則を受ける可能性もあります。

そこで、松戸・柏エリアを中心に消防手続きのサポートを行う「しろくま行政書士事務所」をご紹介します!(自分で)

しろくま行政書士事務所とは?

「しろくま行政書士事務所」は、元消防士である行政書士が運営する事務所です。
消防手続きに特化し、意図しない消防法令違反を未然に防ぎ、事業者の皆様がスムーズに営業を開始できるようサポートしています。

✅ 元消防士だからこそ、実務に即したサポートが可能
✅ 松戸・柏エリアでの豊富な経験
✅ 手続きの代行だけでなく、適切なアドバイスも提供

消防に関する知識と経験を活かし、「事業者様が本業に集中できる環境作り」をお手伝いします!

こんな消防手続きに対応します!

・防火対象物使用開始届の作成・提出

飲食店やオフィスを開業する際、消防署へ「防火対象物使用開始届」を提出する必要があります。
これを怠ると、営業許可が下りないケースも…。
当事務所では、必要書類の作成から提出までワンストップで対応します!

・消防用設備の設置・変更に関する手続き

建物の構造や用途によっては、消火器・スプリンクラー・火災報知器などの設置が義務付けられています。
消防設備の新設や変更時には、適切な届出が必須!
「何が必要かわからない…」という方も、消防と協議のうえ最適なアドバイスをいたします。

・防火管理者選任届のサポート

事業規模によっては、「防火管理者」の選任、「消防計画作成」の義務があります。
適切な防火管理体制を整え、スムーズな運営を支援します。

「消防手続きって、どうすればいいの?」 そんなお悩みを解決いたします!
「消防手続きが必要とは聞いたけど、何をすればいいかわからない…」
「自分でやろうとしたけど、書類が難しすぎる…」
「本業が忙しくて、手続きに手が回らない…」

そんなお悩みはしろくま行政書士事務所にお任せください!
お客様の状況をヒアリングし、最適な手続きをスムーズに代行いたします。
📞 無料相談受付中!
まずは、お気軽にお問い合わせください!

松戸市・柏市で事業を営む皆様が、消防手続きで困らないよう、しろくま行政書士事務所が全力でサポートいたします!
消防に関する不安をなくし、安心して営業をスタートさせ、さらに継続的なサービスも受けたい!

そんな方は、消防手続きに特化した行政書士にご相談ください!

消防手続きに特化した行政書士が解説!許可・届出のポイントと手続きの流れ


1. はじめに|消防手続きとは?
消防手続きは、建築物の用途変更や新設、改修に伴い必要になる重要な行政手続きです。主に以下のような場面で必要になります。

・飲食店や工場の新設・営業許可申請
・旅館や民泊の開業時の届出
・消防設備の設置・変更手続き
・防火対象物の使用開始届
本記事では、消防手続きに特化した行政書士が手続きの流れやポイントを解説します。

2. 消防手続きが必要なケース
消防関連の手続きは、大きく分けて以下のようなケースで必要になります。

(1) 新規開業時の消防手続き
・飲食店、ホテル、民泊、工場、倉庫などの営業開始前に「防火対象物使用開始届出書」を提出。
・一定規模以上の施設では「消防計画書」の作成・提出が必要。

(2) 既存施設の用途変更
・例:オフィスを飲食店に改装する場合は、消防設備の変更が必要になる可能性あり。
・必要に応じて「防火対象物の用途変更届」や「消防設備等の設置届」を提出。

(3) 消防設備の設置・変更
・スプリンクラー、消火器、自動火災報知設備などの新設・変更時に消防署への届け出が必要。
・工事完了後の消防検査に合格しないと営業できないことがあるため注意。

3. 消防手続きの流れ
  消防手続きの一般的な流れは以下のとおりです。

① 事前相談(行政書士への依頼推奨)
・消防署と事前協議を行い、必要な手続きを確認。
・建築基準法や消防法に適合する計画を立てる。

② 書類の作成・提出
・「防火対象物使用開始届」「消防計画書」「消防設備等の設置届」など、必要な書類を作成し、管轄の消防署へ提出。

③ 消防検査(必要に応じて)
・施設の規模や用途によっては消防署の現地調査が必要。
・指摘事項があれば是正し、再度検査を受ける。

④ 許可・承認後、営業開始
・手続き完了後、消防署の承認を得て営業開始可能。

4. 行政書士に依頼するメリット
消防手続きは専門的な知識が必要で、書類の不備や不適合があると手続きが遅れるリスクがあります。行政書士に依頼することで、 以下のメリットがあります。

✅ 手続きのスムーズな進行
✅ 消防署との調整を代行
✅ 不備のない書類作成でスムーズな許可取得
✅ 最新の消防法令に基づく適切な対応

5. まとめ|消防手続きは専門家に相談を!
消防手続きは、事業の開始に欠かせない重要なステップです。特に、法令違反があると営業できないリスクもあるため、慎重に進め る必要があります。

「自分で手続きを進めるのは不安…」
「スムーズに許可を取りたい!」

そんな方は、消防手続きに特化した行政書士にご相談ください!

COMPANY

会社情報

事業所名称 しろくま行政書士事務所
代表 石戸 隼人
TEL 080-1186-1787
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