安心、安全な街づくりに貢献します。

しろくま行政書士事務所

消防法の専門家が、

法令遵守と安全対策を

トータルサポート致します。

STATEMENT

経営理念

安心、安全に暮らせる
街づくりに貢献する

そう考え、この事務所を立ち上げました。
仕事をする、遊びに行く、家族と楽しい時間を過ごす。
日々の暮らし、そのベースは「安心、安全」な環境であることが大切です。
しかし、日常の中では、そのような当たり前のことはなかなか意識されません。
私は、消防官として勤務したことで、この当たり前の「安心、安全」というものが、いかに大切なことであるか、いかにかけがえのないことであるか、身をもって知りました。
「しろくま行政書士事務所」の名前は、白という色が「誠実さ」を、くまが「力強くて頼もしい存在」であることを表現しています。
しろくま行政書士事務所は、「誠実さ」と「頼もしさ」をもって、安心、安全に暮らせる街づくりに貢献します。

SERVICE

サービス

  • メニュー写真

    消防法令手続代行

    届出書や申請書の作成から届出までを行います
    ※手続きにあたり必要となる消防との打ち合わせも当事務所が行います。

  • メニュー写真

    防火管理サポート

    元消防官の行政書士が皆様の防火管理をサポートいたします。
    消防用設備の使い方、消防訓練、避難誘導の方法等、皆様の防火管理に関するお困りごとに合わせてサポートいたします。

  • メニュー写真

    消防法令サポート

    不動産管理会社様向けのサービスになります。
    テナントの新規入店や変更、用途の変更に伴う消防手続きを、皆様に代わり元消防官の行政書士がテナントの事業者様へ説明いたします。これにより、テナント事業者様や建物オーナー様との無用なトラブルを回避し、建物全体の安全性を高めることが出来ます。

  • メニュー写真

    民泊手続

    営業日数180日以内の制限のある民泊の手続き、許可が必要となる営業日数に制限のない民泊の申請手続、どちらも対応が可能です。
    保健所、消防署、建築部署との事前協議から全てまとめて対応いたします。

  • メニュー写真

    その他の手続き

    その他許認可申請手続、相続遺言業務等も対応可能です。
    また、当事務所での対応が困難な場合、他の事務所を紹介することも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

price-sp price-pc

PRICE

価格

消防手続の料金一覧

①防火対象物使用開始届書500㎡未満33,000円

②防火対象物使用開始届書500㎡~1,000㎡44,000円

③防火対象物使用開始届書1,000㎡~応相談

※行政機関との打ち合わせも対応いたします。



※図面作成にあたり測量が必要な場合は別途費用が掛かります。



※届出にあたり、郵送料、交通費等の実費が発生します。

④防火管理者選任(解任)届出書11,000円

※消防計画と同時にご依頼いただいた場合は5,500円になります。

⑤消防計画作成変更届出500㎡未満22,000円

⑥消防計画作成変更届出 500㎡~1,000㎡33,000円

⑦消防検査対応16,500円

※改修のアドバイス、サポートも料金に含みます。

⑧その他消防法令手続応相談

消防法令サポート

月額定額の顧問契約となります。
料金は応相談

防火管理サポート

料金はサポート内容により異なります
お気軽にお問合せください。

民泊手続

①住宅宿泊事業法届出手続198,000円

(営業日数180日以内の制限のある民泊の手続)

                      ②旅館業法許可申請手続(営業日数に制限のない民泊等の申請手続)275,000円

※保健所、消防署、建築部署との協議費用も含まれております。

消防手続の料金一覧

①防火対象物使用開始届書500㎡未満33,000円

②防火対象物使用開始届書500㎡~1,000㎡44,000円

③防火対象物使用開始届書1,000㎡~応相談

※行政機関との打ち合わせも対応いたします。



※図面作成にあたり測量が必要な場合は別途費用が掛かります。



※届出にあたり、郵送料、交通費等の実費が発生します。

④防火管理者選任(解任)届出書11,000円

※消防計画と同時にご依頼いただいた場合は5,500円になります。

⑤消防計画作成変更届出500㎡未満22,000円

⑥消防計画作成変更届出 500㎡~1,000㎡33,000円

⑦消防検査対応16,500円

※改修のアドバイス、サポートも料金に含みます。

⑧その他消防法令手続応相談

消防法令サポート

月額定額の顧問契約となります。
料金は応相談

防火管理サポート

料金はサポート内容により異なります
お気軽にお問合せください。

民泊手続

①住宅宿泊事業法届出手続198,000円

(営業日数180日以内の制限のある民泊の手続)

②旅館業法許可申請手続(営業日数に制限のない民泊等の申請手続)275,000円

※保健所、消防署、建築部署との協議費用も含まれております。

contactボタン

Q&A

よくある質問

NEWS

ブログ

民泊と旅館業の違い


民泊と旅館業の違い

似て非なる民泊と旅館業の違いについて簡単に説明します!
これらの業態は宿泊施設に関するものですが、法律上の扱いや運営方法に大きな違いがあります。
関連法規における適用が異なるため、それぞれの特徴を知っておくことが重要です。

1. 民泊とは?

民泊は、一般の住宅やマンションの一部などを利用した宿泊サービスのことです。
主に観光客向けに提供されるサービスで、個人が空き部屋を提供する「家主在宅型」や、所有、または賃貸借契約を結んだ物件を家主がいない状態で営業する「家主不在型」の民泊に分けられます。
近年、観光需要の増加に伴い、民泊は国内外で広がっており、手軽な宿泊手段として人気です。

・法律上の位置付け

民泊は、旅館業法ではなく「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づいて運営されます。
この法律により、年間で提供できる宿泊日数が180日以内に制限されているのが特徴です。
民泊を行う住宅宿泊事業者は区、市町村などに届け出を行う必要があります。
手続きについては、保健所や消防署と協議を行い、民泊に必要となる設備の要件を確認します。
とはいえ、用途地域や地区計画、さらには建築基準法などの規制も受けるため、実際には実に様々な法令の要件を満たしていることが求められます。

・消防法の適用

民泊では、宿泊人数や施設の構造によって、消防用設備の設置義務が発生します。
また、設備以外にも、一定人数以上を宿泊させる場合には、防火管理者の選任や消防計画の作成が必要であったり、カーテン類を防炎物品にしなければならないなどの規制もあります。

2. 旅館業とは?

旅館業は、ホテルや旅館、ペンションなどの形態で運営される宿泊施設を指します。こちらは、旅館業法に基づき運営され、宿泊者に対して一定のサービスを提供することが求められます。
こちらは住宅宿泊事業法上の民泊とは違い、営業日数に制限はありません。

・法律上の位置付け

旅館業法では、施設の形態や規模に応じて以下の業態に分類されます。
①旅館、ホテル営業:伝統的な旅館やペンション、ホテルなど。
②簡易宿所営業: カプセルホテルやゲストハウスなどの簡易な宿泊施設。旅館、ホテル営業との大きな違いは、一つの部屋に多数のグループを宿泊させる形態であること。
③下宿営業: 長期滞在者向けの下宿施設。

これらの施設は、開業時に保健所の許可を得る必要があります。
また、衛生管理や防火設備の設置など、民泊と比べると厳しい規制をクリアしなければなりません。

・消防法の適用

住宅宿泊事業法上の民泊も、旅館業法上の旅館業も消防法ではどちらも宿泊施設(5項イ)として扱われるため消防法の規制として差異はありません。


3.まとめ

民泊か旅館業、どちらを選ぶかは、運営者が提供するサービスの内容や規模に応じて決まりますが、それぞれの違いを理解した上での計画が大切です。
物件契約をした後に「実は許可が取れないことが分かった…」「180日営業できると思っていたら、用途地域の制限により土日しか営業できなかった…」といったことを避けるためには事前の確認がとても大切です。

民泊、旅館業に興味が出てきたら、その際はしろくま行政書士事務所に是非ご相談ください!
専門家が迅速かつ確実に対応いたします!

なぜ規制や指導に地域差があるの?


前の消防署ではこう指導されたのに…

これは消防だけでなく、行政手続き全般において地域差が生じている背景の話です。
今回は、なぜ地域によって規制や指導に違いがあるのかについて解説します!

1. 火災予防条例の存在

 そもそも条例とは何かという話になりますが、条例は地方公共団体ごとに定められる自主法です。
 簡単に言えば、その地方公共団体の議会で、法律に反しない範囲で定められたその地方公共団体独自のルールです。
 よって、地域が異なれば、条例も異なるため、規制の内容や指導に地域差が生じるわけですね。
 しかし、消防法令の場合、地域差が大きすぎると不都合が生じるため、国から「火災予防条例(例)」という指針が示されています。
これは、消防法第9条によって「市町村条例で定める」とされた事項について、必要な規制の内容を網羅しています。 
つまり、各市町村はこの「火災予防条例(例)」を活用することで、消防法第9条の要請に応えることができます。
多くの市町村がこの「火災予防条例(例)」をベースにして条例を定めているため、地域差はあっても、規制が大きく異なるわけではありません。 
 例えば、A市では○○が義務付けられているのに対し、B市では△△が推奨されるに留まる、といった違いが見られます。
 各市町村は「火災予防条例(例)」を基にしながらも、その地域独自の事情に応じた条項を加えたり、規制を厳しくしたりすることで、独自の条例を作り上げているのです。

2. 行政指導指針の存在

行政指導指針は、地方公共団体が定める条例とは異なり、行政指導を行う組織(消防法に関することであれば消防本部)が定めるものです。
行政指導は、その行政目的を達成するために行われる指導のことで、法令とは違い、法的拘束力はありません。
つまり、従うかどうかは任意です。
ただし、任意だからといって無視して良いわけではありません。
中には法令で細かく定められていないことが、この行政指導指針で決められている場合もあります。
例えば、避難経路の確保や消火器の配置場所について、指針で具体的に指示される場合があります。
そのため、この指針に従わないと申請が通らなかったり、届出が正式に受理されなかったりすることもありますので注意が必要です。

3. まとめ

各市町村で定める条例や行政指導指針、これらが一般的にローカルルールと呼ばれるものの正体です。
したがって、手続きを行う際は、一般的な法令だけでなく、その地域特有の条例や指針を確認することで、速やかに、かつ確実に手続きを行うことができます。
手続きを誤ると再申請や追加費用が発生するリスクがあるため、地域の条例や指針を確認することが重要です。
ただでさえ複雑な法令に、さらに地域ごとのルールがあるなんて…と思われた方は、専門家に対応を依頼するのが確実です!
その際にはぜひ、しろくま行政書士事務所にご相談ください!専門家が迅速かつ確実に対応いたします!

民泊に必要な消防用設備

民泊を始めたい!

でも調べてみると消防用設備という何ともお金の掛かりそうな設備が必要だと発覚…。
一体どんなものが必要なの…?
というわけで、今回は一般的な民泊に必要となる消防用設備について解説します!

一般的な民泊に必要な消防用設備

①消火器
②誘導灯
③自動火災報知設備

基本的にはこれら三点の消防用設備が必要になってきます。
ここで一番のネックになるのが③の「自動火災報知設備」です。
この設備は、火災による煙や熱を感知したとき、大きな音を出して建物にいる人へ火災の事実を伝える設備です。

機器の構成は、「受信機」と呼ばれる、どこで火災が起きたのかを判断するための機械、「発信機」と呼ばれる、火災を発見した人が押すことにより自動火災報知設備を起動させるための装置、そして居室等の区画に設置され、煙や熱を感知する役目を持つ「感知器」などで構成されています。

このように、自動火災報知設備はかなり大掛かりな設備であるため、建物の規模にもよりますが、設置の費用は数十万円~数百万円になることもあります。
「これは痛すぎる出費…」「その分部屋の改装費に充てたかった…」「そもそもそんな予算取っていない…」
そう思いますよね。(^-^;

しかし、実はこの自動火災報知設備、一定の条件を満たす建物については、自動火災報知設備の簡易版とも言える「特定小規模施設用自動火災報知設備」(以下特小自火報)という設備が存在します!

特定小規模施設用自動火災報知設備とは

これがどういう設備かというと、普通の自動火災報知設備は基本的に有線により接続されますが、こちらの特小自火報は無線式であり、配線工事が不要で容易に設置が出来るため工事費が安く済みます!

しかも!さらに条件を満たしていれば、なんと「感知器」だけで済む場合もあるんです!
イメージとしては一般家庭に設置されている住宅用火災警報器とほとんど同じですね!
そうなると、設置の工事や、機器の費用も、通常の数十分の一で済みます!

さらにさらに!令和6年7月23日、この特小自火報の設置できる範囲が拡大されました!
これはこれから新しく民泊を始めようとする方にとっては追い風になりますね!

というわけで、今回は一般的な民泊に必要な消防用設備についての話でした。
消防用設備は民泊に限らず、用途や収容人員、建物の構造や面積等によって必要となる設備が変わってきます。
弊所では、ご依頼者様のご負担が一番軽くなるよう、消防と協議を行いながら手続きを実施します。

初回の相談は料金をいただいておりませんので、どうぞお気軽にお問合せくださいませ!

COMPANY

会社情報

事業所名称 しろくま行政書士事務所
代表 石戸 隼人
TEL 080-1186-1787
SNS
contactボタン
telボタン