
ご存知ですか?防火対象物使用開始届出書。
この届出書の名前、聞いたことありますでしょうか。
私はあります。(当たり前)
もし、事業を営んでいる方で「あ~アレね、開業するときになんか出したわ」という方であれば、おそらく問題ないので、こちらは見なかったことにしていただいて大丈夫です。もちろん、ご心配であればご連絡ください、ビックリするぐらい親切に対応いたします。
しかし「え?何それ…?」という方…。
ちょっとピンチかもしれません。
なぜなら、この届出書は「事業を始めるときや変更があったとき」、消防へ届け出ることが各市町村の火災予防条例で義務付けられており、消防ではこの届出書を元に、その事業所にはどんな規制が掛かって、どんな設備が必要かを判断するからです。
つまり、この届出を出していない、ということは消防がその事業所のことを把握しておらず、必要な設備や防火管理について、事前の協議が出来ていないため、『重大な違反状態』になってしまっている可能性があるということです。
これは早期に対応しなければなりません。
その事業所に来るお客様や従業員の方を危険な状態にしてしまっている可能性があります。
事業所にとってはこのようなリスクもありますが、他にも恐ろしいリスクがございます。
どんなことかといえば…
ある日消防の査察が入る。
事業主様は「ウチの建物は大丈夫でしょ!」と思っていて安心していたら…
「必要な設備がついていない、改修が必要」と言われ、すぐさま消防のホームページに事業所の名前や違反の状況が公表されてしまうという…。そしてその改修費用には何百万円の改修費用が…
違反の内容によってはこのような可能性もございます。
ですので、事業を始める方、店舗の改装や用途の変更をお考えの方はまずはご相談ください。元消防査察の専門員として適切な解決方法をご提案いたします。