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防炎物品?防炎製品?

カーテンを防炎のものに取り替えてください!
こんな経験、皆様も一度や二度は経験したことがあるのでは…いや、ない…か。
あんまりないですね。
実は、飲食店や物販店、旅館、高さ31mを超える高層建築物などで使用されるカーテンやじゅうたんなどは、一般家庭で使われる「普通」のカーテンでは「ダメ」なのです。
何がダメなのかというと、「消防法に違反している」ということになります。

こういった用途の建物で使用されるカーテンやじゅうたんなどの燃えやすいものは、消防法により「防炎性能」を持たせなければならないとされています。
防炎性能とは、「炎に接してもすぐには燃えず、燃えにくい」という性能です。

例えば、タバコがカーテンに触れてしまった場面を想像してみてください。

普通のカーテンであれば、あっという間にカーテン全体に炎が広がってしまい、そこから建物に燃え移ってしまいます。
しかし、防炎性能があるカーテンであれば、タバコの火が触れた部分だけが黒く焦げますが、炎は広がりません。
こういった防炎性能を持つものは「防炎物品」と呼ばれています。

よって、不特定多数の人が利用する建物では、「防炎物品」を使用しなければならないとされています。

では、似たような言葉で「防炎製品」とは何でしょうか。

これは、カーテンやじゅうたんなど以外で、防炎規制がかからないもの、例えば布団、毛布、車のカバーや、お店で使われているのぼりなど、法的に規制はないものの、防炎性能を有していたほうが良いものについて、一定の基準をクリアした製品のことを言います。ざっくり言えば、「法的に規制はないけども、いざという時のことを考えたら、燃えない方がいいよね!」という物に使用されます。

ですので、防炎物品を使用しなければならない場合に普通の物を使用していた場合、それは撤去するか、防炎物品と交換する必要があります。
買ったばかりのお気に入りのカーテンを変えなければいけないという悲劇を防ぐためにも、こういったルールがあるということを覚えておきましょう!

わからないときはしろくまへご相談を!

消防の立入検査って何?

急に「立入検査させてください」と言われたらドキドキしますよね。
しかし、消防法は人々の生命、身体、財産を守る法律です。
これが守れていないということは、それだけ危険な状態にあるということです。
実際に火災が発生した時に初期消火を行ったり、迅速に避難したりするためには、日常的に消防法を守る意識が大切です。

しかし、消防法の詳細な決まりは、一般的にはあまり知られていません。
そのため、消防では消防法が適切に守られているかどうかを確認するために、立入検査を行います。

お店を始めたころは適切な状態であっても、時間の経過とともに消防用設備が古くなったり、置いてはいけない場所に物を置いたりすることで、知らないうちに消防法に違反してしまうことがあります。
これは珍しいことではありません。

では、立入検査はどのようなタイミングで実施されるのでしょうか?
これは消防本部によって異なります。
3年に1回や5年に1回の場合もあれば、特に周期は定められておらず、違反の可能性が高い建物をその時々で選んで実施することもあります。
基本的には事前に消防から立入検査の連絡があり、日程調整の上で実施されますが、無通告で実施される立入検査もあります。

例えば、市民やお店の利用者から「あのお店は悪質な違反をしている」と通報があった場合や、避難経路に物品を置いている疑いがある場合(事前連絡をしたらその時だけ撤去されるかもしれないため)などです。

このような場合には無通告で立入検査が行われることもあります。

立入検査は、基本的には拒否できません。
「これを機に自分の事業所が安全になる」と前向きに捉えて検査を受けましょう!
それでも不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
「しろくま行政書士事務所」にご相談いただければ、検査に立ち会ったり、指摘事項の改修サポートをすることも可能です。

なかなか発生することのないイベントのために、あれこれ調べたり準備をするのは大変です。

そういう時は専門家に相談しましょう!

消防法令違反って、ほっとくとどうなるの?

当然、良くないわけです。

ですが、実際消防から指摘をされたり、知り合いから「それ、違反だよ」と言われて違反に気付いてもほっといてしまった場合、どうなるのでしょうか。
何を隠そう(別に隠してませんが)私は元消防職員として、様々な建物に検査に行き、消防法令違反の指導をしてまいりましたので、その辺りについては多少知っているつもりです。

なので!今回は消防法令違反、ほっとくとどうなるのか、ということについてお伝えします。

まず、どうなるかというと…

①罰則、行政処分を受ける可能性がある

②火災が発生した際、保険金が支払われない可能性がある

③安全性、社会的信用が低下する。

このような深刻な影響が生じる可能性があります。

この中でも、罰則、行政処分を受ける可能性については、消防の検査で指摘を受けてほっといてしまった場合、再度指摘の通知(指導書や警告書と言ったりもします)が届き、これでも改善されない場合には行政処分にあたる「命令」を受けることになります。

そうなると、建物の入り口の目立つ部分に「標識」が設置され、「違反者の氏名、事業所名、違反内容」などが建物利用者に対し周知されます。
さらに消防局のホームページでも同じ内容で「公表」されるため、事業者にとってはとてつもなく深刻な影響が生じます。

そのような建物は誰も利用したくありませんからね…。
それでも是正がされないようであれば、消防は告発といった対応を取ることになり、違反者は刑事責任が問われることになります。
ここで違反が確定されれば、罰金や懲役などの罰則が適用されることになります。
こんな状況でもし火災が発生した場合、保険金が支払われない可能性があったり、メディア等で取り上げられて、事業者に対する社会的信用が低下したりすることは、当然の結果となるわけですね。

これらのリスクを避けるためには、日頃から消防法令を遵守し、定期的な点検と適切な管理を行うことが不可欠です。
お困りの際はぜひ、しろくまにご相談を!

消防用設備のオブジェ化

第1回消防用設備士サミット2024に行ってきました。

千葉県松戸市から名古屋まで行って参りました~。
開業したばかりですからね、当然、「高速バス」で行ってまいりました。
来年は新幹線に乗れるようになっていればいいなと思います。
さて、こちらのイベント「消防設備士サミット」という名前ではありますが、消防設備士の方々だけでなく、消防職員の方や防災業者様といった消防関係者の方が参加しており、大いに盛り上がっていました。
様々な講演があり、今後の消防設備に関する情報発信の仕方や、消防設備業界の未来について、さらには消防用設備に関する法改正の動き等々、広範にわたる内容の講演がありましたので、消防分野に特化した行政書士としては学びが多い一日となりました。

そんな講演の中で、特に印象に残ったコトバがこちら。

「消防用設備のオブジェ化」

これ、どういうことかというと、消防用設備って日頃ほとんど使わないので、オブジェとして置物と化していませんか?という問題を一言で表しております。
思い当たる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
消火器どこに置いたっけな…。
あの赤いランプが点いてる「消火栓」って書いてあるでっかい箱は何なんだろう…。
あそこに避難器具って書いてある箱あるけど、そういえばこれどうやって使うの?
これがオブジェ化です。
これではいざという時に初期消火をしたり、適切に避難したりすることが出来ません。
今回のイベントに参加させていただいたことで、改めてこの消防用設備のオブジェ化問題はどうにかしたいと思いました。
とはいえ、私には消防用設備を設置することはできず、立入検査を行うこともできません。
しかし、行政書士という資格と元消防査察専門員という経験がありますので、これを活かして多くの人に消防用設備の大切さを認識してもらう活動はできます。
そのための第1歩として、今これを書いているわけです。
もし、奇跡的にこちらの記事を読んでいる方がいれば、折角なので自分の勤務する建物やよく行く場所が「消防用設備のオブジェ化」になっていないか、意識してみてください。
それではまた!