飲食店と消防法

保健所の手続きも終わり、いよいよ飲食店を開業する準備が整いました!

でも、その前に、消防への手続きはお済みですか?
飲食店を開業する際には、ほぼ確実に消防への手続きが必要となります。

今回は、消防分野に特化した行政書士が、飲食店が守るべき消防法のポイントとその重要性について解説します!

消防法は、火災の予防と被害の軽減を目的としています。
建物の構造、防火管理、避難経路の確保など、細かな規定があります。
ほとんどの飲食店はこの消防法の規制を受けます。

保健所の手続きが終わったからといって安心は禁物です。
まず、必要なのが「防火対象物使用開始届出書」の提出です。
これはお店を始める前に消防署に提出しなければなりません。
多くの場合、開業の7日前までに届出が必要です。
しかし、場合によっては他の届出も必要になることがあるので、余裕をもって準備することが重要です。

この「防火対象物使用開始届出書」を提出すると、消防署から必要な対応や設備について案内されます。
しかし、オープン日が決まっている場合、不備があると消防の検査に引っかかることや追加工事が発生することがあります。
事前にどのような準備が必要かを把握しておくことが望ましいです。

飲食店開業時に必要な対応

1.防火管理者の選任と消防計画の作成

建物全体の収容人員(従業員+お客様など)が30人以上の場合、防火管理者を選任する必要があります。防火管理者は、火災予防のための訓練や点検を行い、店舗全体の防火対策を管理します。
注意すべきは、30人以上というのは「お店の人数」ではなく「建物全体の人数」であるという点です。

2.消防用設備の準備

消火器、自動火災報知設備、スプリンクラーなどの設備を適切に設置することが求められます。
特に、別の用途から飲食店へ変更する場合は注意が必要です。
これらの設備は定期的に点検し、常に使用できる状態を保つ必要があります。

これらの準備は「お店の開業前」に行う必要があります。
また、厨房設備の容量によっては追加の届出が必要になることもあります。
飲食店経営者として消防法を遵守することは、店舗の安全を確保し、顧客や従業員の命を守るために極めて重要です。

しろくま行政書士事務所は、皆様の事業を応援すべく、法的な手続きや書類作成を代行します。
詳細や具体的な手続きについては、お気軽にご相談ください!