防火対象物使用開始届について


2025年が始まりました!本年も宜しくお願いいたします!

昨年いただいたお問合せの中で、一番多かった内容が防火対象物使用開始届に関するものでした。
というわけで、こちらの届出がどんな性質のもので、どんな時に必要なのかについて解説していきます!

防火対象物使用開始届とは

防火対象物使用開始届は、新たに施設や店舗などを使用する際に、消防機関へ提出する必要のある重要な書類です。
この届出を適切に行うことで、消防法令への適法性が確保され、万が一の火災発生時に被害を最小限に抑えるための体制づくりが可能となります。

届出が必要な場合

防火対象物使用開始届の提出が必要となる主なケースは以下の通りです。

・新規開業: 飲食店や小売店など、新たに営業を開始する場合
・業態変更: 施設の使用目的が変わる場合(例:事務所からカフェへの変更)
・規模変更: 増築や改築によって施設の面積や用途が変更された場合
・新築または転居: 新築の建物での事業開始や、既存の施設から新たな場所への移転

これらの場合には、必ず事前に所轄の消防署(もちろん、しろくま行政書士事務所でもOKです)への確認を行い、届出が必要か確認してください。

提出の流れ

届出に必要な書類や図面を準備します。
状況により、他に必要なものがあったり、不要となる場合もありますが代表的なものは以下のとおりです。

・案内図(地図)
・配置図、平面図、立面図
・消防用設備の設置状況がわかる図面

管轄する消防機関の様式に従って防火対象物使用開始届を作成します。
書き方に不明点がある場合は、行政書士や消防署に相談するとスムーズです。

消防署へ提出完成した届出書類を所轄の消防署へ正本、副本2部提出します。
その際、必要に応じて現場確認や必要事項のヒアリングが行われる場合があります。

注意点

この防火対象物使用開始届の提出を怠ってしまったり、誤りがあったりすると、後日指摘を受けて改修をしなければならなくなってしまいますので、特に以下の点に注意が必要です。

・提出する図面や書類は、実際の施設に即した正確なものを用意してください。
 届出したものと、実際の現地の状況が異なっていた場合には再度提出をする必要があったり、消防法の規制が異なってしまい、追加で設備を設置しなければならなくなってしまうこともありますので注意が必要です。

・各市町村ごとの条例についての規制も確認する必要があります。
いわゆる「ローカルルール」です。こちらも事前に確認しておかないと、消防法令違反として指導を受ける可能性が出てしまいます。

しろくま行政書士事務所のサポート

しろくま行政書士事務所では、防火対象物使用開始届の作成から提出までをトータルサポートいたします。
書類の準備や消防署とのやり取りに不安を感じる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
スムーズな手続きを実現します!